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訴状が届いたら 大分弁護士かけこみ寺

訴状が届いたらA 〜訴状を放置したら〜

訴状を受け取ったのですが、原告の言い分は全然身に覚えのないことですし、裁判所に行きたくもないので、このまま無視して放置しても構いませんか?

【回答】

訴状を無視して何の対応もしないで放置しておくことは、全くもってお勧めできません。      

あなたが裁判所から届いた訴状を受け取ったにもかかわらず、答弁書も提出せず、裁判にも出廷せずに放置していると、原告が訴状で主張した事実関係を認めたものとみなされてしまいます(これを擬制自白と呼び、民事訴訟法159条3項に根拠となる条文があります。)。

そうすると、裁判はあなたが不在の状態で結審(審理を終了すること)し、1か月後くらいには、被告のあなたは欠席敗訴判決をもらうことになってしまいます。

もちろん、裁判所や担当の裁判官によっては、出廷しない被告に対して出廷や答弁を促すなどして、なんとか実質的な審理ができるようにある程度の配慮をしてくれることもありますが、被告が無視や放置を続ける以上、最終的には、適正・公平・迅速・低廉な裁判を行うために結審をして、判決をせざるを得ません。

状の内容が、仮にあなたには全く身に覚えのない、それこそ言いがかりのような内容であったとしても、あなたが裁判において反論しない限りは裁判所はそれを判決において考慮することはできないルールになっているのです(これを、弁論主義ともいいます。)。

ですから、訴状の内容についてあなたの側にも反論や言い分があるのであれば、そのことをはっきりと裁判所に伝えるようにしましょう。

 

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